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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
【消費税】適格請求書等保存方式(インボイス)について
お知らせ
令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
それに伴って令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始しました
今回はインボイスについて簡単にまとめさせて頂きます。
1 適格請求書等保存方式とは?
インボイス制度が導入されると、売手側は、買手である取引相手から求められたときは、
適格請求書(インボイス)を交付する必要があります。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。
買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。
2 適格請求書に必要な記載事項について
売手側が発行する適格請求書(レシート、領収書等)は以下の項目を記載が必要になります。
・事業者の氏名又は名称と登録番号(番号は登録申請後交付されます)
・取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※一般消費者を相手にする業種では(飲食代・小売業等)発行先の名称の記載を省略した
簡易インボイスの発行が認められています。
それに伴って令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始しました
今回はインボイスについて簡単にまとめさせて頂きます。
1 適格請求書等保存方式とは?
インボイス制度が導入されると、売手側は、買手である取引相手から求められたときは、
適格請求書(インボイス)を交付する必要があります。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。
買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。
2 適格請求書に必要な記載事項について
売手側が発行する適格請求書(レシート、領収書等)は以下の項目を記載が必要になります。
・事業者の氏名又は名称と登録番号(番号は登録申請後交付されます)
・取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※一般消費者を相手にする業種では(飲食代・小売業等)発行先の名称の記載を省略した
簡易インボイスの発行が認められています。