blog
札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
作成前に知っておきたい遺言の方式2種
コラム
遺言作成の前に遺言の方式を知っておきましょう。
遺言は、法律に定める方式に従わなければ、有効なものとして成立しません(民法第960条)とされています。
遺言の方式には、3つの「普通方式」と、「特別方式」が存在します。ここでは、普通方式から2つの方式をご紹介いたします。
♦普通の方式による遺言の種類
民法第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
条文にある
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言 の方式のうち、よく利用される①、②の方式について見ていきましょう。
①自筆証書遺言
民法第968条
自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については、自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。
自筆証書遺言は条文にあるように、遺言者が遺言の「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して」作成するとされています。
遺言書に不備があった場合、遺言書は無効となり、遺言の内容を実現するステップでトラブルとなってしまいます。また、自筆証書遺言は相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんのおそれもあります。
自筆証書遺言のデメリットとしてあげられる作成要件や紛失リスク等の軽減・解消の制度として、法務局での保管制度である「自筆証書遺言書保管制度」があります。
この制度を利用すると、遺言書の保管申請時には、下記の民法の定める自筆証書遺言の作成要件に適合するかについて、形式的なチェックが受けられます。(あくまでも形式ルールのチェックであり、遺言の内容に関するアドバイスや相談には一切応じてもらうことはできません。)
民法で定められた自筆証書遺言の要件
⑴遺言書の全文・遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し押印する
※遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確な記載が必要
例)令和5年10月吉日は不可(具体的な日付が特定できないため)
⑵財産目録は、自書でなくパソコンの利用や不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができるが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要
⑶書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所がわかるように示したうえで訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所への押印が必要
※遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確な記載が必要
例)令和5年10月吉日は不可(具体的な日付が特定できないため)
⑵財産目録は、自書でなくパソコンの利用や不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができるが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要
⑶書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所がわかるように示したうえで訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所への押印が必要
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されるため、遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。また、相続開始後の検認が不要等のメリットがあります。自筆証書遺言の作成を考えている方は自筆証書遺言書保管制度の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
②公正証書遺言
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1. 証人2人以上の立会いがあること。
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認したうえで文章にまとめたものを、内容に間違いがないことを確認し作成します。
公正証書遺言は、方式の不備で遺言が無効になるおそれはもちろんありませんし、遺言書の検認手続きや保管方法の心配もない等、多くのメリットがあります。
遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなっても作成できますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言の作成はできません。
遺言は、元気なうちに、後の備えとして、安全確実な方法でのこしておくことが望ましいといえます。
遺言は、満15歳以上であれば誰でも書くことができます。