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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
令和6年6月から所得税・住民税の「定額減税」が実施されます
コラム
定額減税とは、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担軽減を目的に、令和6年6月1日以後、所得税と住民税から1人当たり合計4万円の減税を行うというものです。※1
●減税額
【所得税】
●減税額
【所得税】
本人※2 :3万円
同一生計配偶者※2※5 :3万円
扶養親族※2 :3万円/人
【個人住民税(所得割)】
本人※2 :1万円
控除対象配偶者※3※6 :1万円
扶養親族※3 :1万円/人
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※3 :1万円※4
※1 合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円)を超える者は対象外です
※2 居住者に限る ※3 国外居住者を除く ※4 令和7年度分の所得割の額から控除
※5 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※6 「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
●控除方法
【所得税】
①給与所得者
減税額[(本人+同一生計配偶者等)×3万円]を控除し切るまで、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除。それでも控除し切れない場合は給付措置が行われる見込み
②事業所得者等
令和6年分の所得税の第1期予定納税額から本人の減税額を控除。控除しきれない場合は、第2期分から控除し、控除し切れない場合は確定申告で精算。同一生計配偶者等の分は、確定申告または予定納税額の減額申請により控除
【個人住民税(所得割)】
本人※2 :1万円
控除対象配偶者※3※6 :1万円
扶養親族※3 :1万円/人
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※3 :1万円※4
※1 合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円)を超える者は対象外です
※2 居住者に限る ※3 国外居住者を除く ※4 令和7年度分の所得割の額から控除
※5 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※6 「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
●控除方法
【所得税】
①給与所得者
減税額[(本人+同一生計配偶者等)×3万円]を控除し切るまで、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除。それでも控除し切れない場合は給付措置が行われる見込み
②事業所得者等
令和6年分の所得税の第1期予定納税額から本人の減税額を控除。控除しきれない場合は、第2期分から控除し、控除し切れない場合は確定申告で精算。同一生計配偶者等の分は、確定申告または予定納税額の減額申請により控除