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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ

令和6年6月から所得税・住民税の「定額減税」が実施されます

コラム
 -  【住民税】 ①給与所得者(特別徴収) 令和6年6月分は特別徴収せず、令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収  ②事業所得者等(普通徴収) 令和6年度分の住民税の第1期分納税額から控除。控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除 -  -
 -  ★住民税は市町村が納税額を決定する賦課課税制度が採用されているため、税額決定通知書(特別徴収)や納税通知書(普通徴収)に記載の通りの税額になります。  小向 -  -