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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
電子帳簿保存法の内容が改正されました(令和5年度税制改正)①
コラム
電子帳簿保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
(1) 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要】
①検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直されました。
イ 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。
ロ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。
②令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年12月31日)を持って廃止されます。
※令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
※令和6年1月1日からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
③新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です)。
ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
※上記②の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが上記③の新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要がありますので、ご注意ください。
(1) 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要】
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをもらった場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
(2)電子帳簿等保存【希望者のみ】
自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿類は、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
(3) スキャナ保存【希望者のみ】
領収書・請求書等を紙でもらった場合には、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データで保存することができます。
※記録の改ざんなどを防止するため、①~③の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります。
主な改正事項について
(1)電子取引データ保存に関する主な改正事項
(2)電子帳簿等保存【希望者のみ】
自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿類は、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
(3) スキャナ保存【希望者のみ】
領収書・請求書等を紙でもらった場合には、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データで保存することができます。
※記録の改ざんなどを防止するため、①~③の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります。
主な改正事項について
(1)電子取引データ保存に関する主な改正事項
①検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。
税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直されました。
イ 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の保存義務者に拡大されました。
ロ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。
②令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年12月31日)を持って廃止されます。
※令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
※令和6年1月1日からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
③新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です)。
ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
※上記②の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが上記③の新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要がありますので、ご注意ください。
続きます
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