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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
電子帳簿保存法の内容が改正されました(令和5年度税制改正)③
コラム
電子帳簿保存法の内容の改正について、続きです。
②入力者等情報の確認要件が不要とされました。
スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことを求める要件が廃止されました。(電子取引データ保存についても同様です)
③帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある書類が、「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなりました。この見直しにより、「一般書類(見積書・注文書等や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない書類)をスキャナ保存する場合については、相互関連性の確保が不要となりました。
(3)スキャナ保存に関する主な改正事項
①解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。
これらの情報を保存しておくことは不要となりましたが、スキャナで読み取る際に守らなければならない解像度(200dpi以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はありません。
①解像度・階調・大きさに関する情報の保存が不要とされました。
これらの情報を保存しておくことは不要となりましたが、スキャナで読み取る際に守らなければならない解像度(200dpi以上)や階調(原則としてカラー画像)などの要件自体に変更はありません。
②入力者等情報の確認要件が不要とされました。
スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておくことを求める要件が廃止されました。(電子取引データ保存についても同様です)
③帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。
スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある書類が、「重要書類(契約書・領収書・送り状・納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定されることとなりました。この見直しにより、「一般書類(見積書・注文書等や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない書類)をスキャナ保存する場合については、相互関連性の確保が不要となりました。
小向