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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
令和5年の相続税法改正 有利になるのはどちらの制度?
コラム
令和5年度税制改正によって、令和6年1月1日以降の相続に関する税金が大きく変わります。
●1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税制度」(※後述)
●一定の要件のもとで納税者が選択できる「相続時精算課税制度」(※後述)
これらの改正でどちらの制度が有利になるのでしょうか。それぞれの制度について詳しくみていきましょう。
通常は贈与には暦年課税制度が適用されます。
今までは、相続人が被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって取得した贈与財産があるときには、その贈与財産は相続財産に加算され、相続税の課税対象となっていました。
◆暦年課税制度の改正
適用時期:令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税について適用
改正内容:
通常は贈与には暦年課税制度が適用されます。
今までは、相続人が被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与によって取得した贈与財産があるときには、その贈与財産は相続財産に加算され、相続税の課税対象となっていました。
◆暦年課税制度の改正
適用時期:令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税について適用
改正内容:
①相続開始前贈与の相続財産への加算について、加算期間が7年(現行:3年)に延長されます
②延長する4年間に受けた贈与は相続財産への加算額から総額100万円が控除されます
②延長する4年間に受けた贈与は相続財産への加算額から総額100万円が控除されます