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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
【個人】持続化給付金~必要書類「確定申告書類(青色申告)」~
コラム
いよいよ5月1日より持続化補助金の申請受付が始まります。
個人事業主の必要資料の確認を確認していきましょう。
説明は青色申告を前提としています。
![- - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_151716_5683.jpg)
![- まずは、①確定申告書類です。 これは毎年3月31日(今年は4月16日)までに税務署に提出している確定申告書のことです。 必要なのは下記の書類です。 ・確定申告書第一表(1枚) ・所得税青色申告決算書(2枚) ・受信通知(メール詳細) ※電子申告の場合必要 具体的に確認していきます。 確定申告書第一表は、右上に「第一表」と記載されています。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_144010_8898.jpg)
まずは、①確定申告書類です。
これは毎年3月31日(今年は4月16日)までに税務署に提出している確定申告書のことです。
必要なのは下記の書類です。
・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
・受信通知(メール詳細)
※電子申告の場合必要
具体的に確認していきます。
確定申告書第一表は、右上に「第一表」と記載されています。
これは毎年3月31日(今年は4月16日)までに税務署に提出している確定申告書のことです。
必要なのは下記の書類です。
・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
・受信通知(メール詳細)
※電子申告の場合必要
具体的に確認していきます。
確定申告書第一表は、右上に「第一表」と記載されています。
![- 「少なくとも、確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること」 と注意書きがあります。 税務署に電子申告で申告している場合には、この収受印がありません。 収受印の代わりになるのが、「メール詳細」という書類です。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_144715_1191.jpg)
「少なくとも、確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること」
と注意書きがあります。
税務署に電子申告で申告している場合には、この収受印がありません。
収受印の代わりになるのが、「メール詳細」という書類です。
と注意書きがあります。
税務署に電子申告で申告している場合には、この収受印がありません。
収受印の代わりになるのが、「メール詳細」という書類です。
![- 最後に、青色申告決算書です。 これは収受印がなくても大丈夫です。 青色申告決算書の2枚目に前期の月別売上が記載されています。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_144719_7582.jpg)
最後に、青色申告決算書です。
これは収受印がなくても大丈夫です。
青色申告決算書の2枚目に前期の月別売上が記載されています。
これは収受印がなくても大丈夫です。
青色申告決算書の2枚目に前期の月別売上が記載されています。
![- - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_144734_8082.jpg)
![- 電子申告をしている場合には、この4枚を揃えると確定申告書類の準備が完了します。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_144729_7313.jpg)
電子申告をしている場合には、この4枚を揃えると確定申告書類の準備が完了します。