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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
【法人】持続化給付金~必要書類「確定申告書類」~
コラム
いよいよ5月1日より持続化補助金の申請受付が始まります。
法人の必要資料の確認を確認していきましょう。
![- - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_133421_7708.jpg)
![- まずは、①確定申告書類です。 これは毎期税務署に提出している法人の決算申告書のことです。 必要なのは下記の書類です。 ・確定申告書別表一(1枚) ・法人事業概況説明書(2枚) ・受信通知(メール詳細) ※電子申告の場合必要 具体的に確認していきます。 確定申告書別表一は、右上に「別表一」と記載されています。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_132339_3504.jpg)
まずは、①確定申告書類です。
これは毎期税務署に提出している法人の決算申告書のことです。
必要なのは下記の書類です。
・確定申告書別表一(1枚)
・法人事業概況説明書(2枚)
・受信通知(メール詳細)
※電子申告の場合必要
具体的に確認していきます。
確定申告書別表一は、右上に「別表一」と記載されています。
これは毎期税務署に提出している法人の決算申告書のことです。
必要なのは下記の書類です。
・確定申告書別表一(1枚)
・法人事業概況説明書(2枚)
・受信通知(メール詳細)
※電子申告の場合必要
具体的に確認していきます。
確定申告書別表一は、右上に「別表一」と記載されています。
![- 「少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること」 と注意書きがあります。 税務署に電子申告で申告している場合には、この収受印がありません。 収受印の代わりになるのが、「メール詳細」という書類です。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_132343_6670.jpg)
「少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること」
と注意書きがあります。
税務署に電子申告で申告している場合には、この収受印がありません。
収受印の代わりになるのが、「メール詳細」という書類です。
と注意書きがあります。
税務署に電子申告で申告している場合には、この収受印がありません。
収受印の代わりになるのが、「メール詳細」という書類です。
![- 最後に、法人事業概況説明書です。 これは収受印がなくても大丈夫です。 法人事業概況説明書の2枚目に前期の月別売上が記載されています。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_132556_3083.jpg)
最後に、法人事業概況説明書です。
これは収受印がなくても大丈夫です。
法人事業概況説明書の2枚目に前期の月別売上が記載されています。
これは収受印がなくても大丈夫です。
法人事業概況説明書の2枚目に前期の月別売上が記載されています。
![- - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_132642_9037.jpg)
![- 電子申告をしている場合には、この4枚を揃えると確定申告書類の準備が完了します。 - -](https://s3.media-nisor.site/L_image/kodama_entry_2020_0430_132645_5751.jpg)
電子申告をしている場合には、この4枚を揃えると確定申告書類の準備が完了します。