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札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
遺言書の所内研修を行いました
コラム
札幌は驚くほど暑い日が続いています。
暑さでパソコンのデータが飛ばないか心配になります。
さて、事務所で遺言書の研修をしました。
遺言書といえば、令和2年7月より始まった自筆証書遺言保管制度(自分で書いた遺言書を法務局に保管してもらう制度)が記憶に新しいですよね。
私自身もこの制度を利用してみようと制度開始前に勉強したのですが、なかなか出来上がらずズルズルしています。(自分の公正証書遺言は過去に作成済み)
でも、今回は新しい制度についてではなく、原点に立ち返って民法に規定される遺言について学ぶことにました。
原則、つまり法律の条文ではどう規定されているのか?という考え方はとても重要です。
相続のお仕事をしていると、亡くなられた方が遺言書を作成していることがあります。
公証人役場で作成された「公正証書遺言」であれば相続手続きもスムーズに終わります。
しかし、ご自身で作成された「自筆証書遺言」になると話が別です。
私の経験上では内容不備のため使用せず、結局遺産分割を行うことになるケースが大半でした。
せっかく遺言書を作成しても、有効なものでなければ意味がありません。
公正証書遺言はお金がかかるからという理由だけで、自筆証書遺言を作成するのはやめましょう。