blog
札幌市のこだま税理士・行政書士事務所のブログ
住宅ローン控除~申告間違いが多いケース編~
昨年末に国税庁から『住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ』が公表されました。会計監査院の指摘を受けて調査したところ、平成25年分から平成28年分の所得税の確定申告書のうち、なんと最大で1万4,500人の申告誤りがあったそうです。
所得税の住宅ローン控除の確定申告した納税者のうち、贈与税の住宅取得等資金の贈与の非課税特例の申告や自宅を売却した場合の譲渡所得の特例の申告をしている人の申告誤りが多いようです。
申告誤りとなっているケースは、
【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
→親などから住宅取得の資金の援助について贈与税が非課税となる制度があるのですが、その制度を利用した場合には、住宅ローン控除の計算をするときに、もらった金額を家屋の取得価額等から差し引かなければなりません。
そのことを失念し、控除が過大になってしまったというケースです。
【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
→自宅を売却した場合に譲渡所得から3千万円控除できる特例があります
新しい家を購入して住み始めた年とその前後2年分の計5年分の間に、この譲渡所得の特例を使うと、住宅ローン控除が適用できなくなります。
それにもかかわらず、適用してしまったというケースです。
【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
→住宅取得等資金の贈与特例の所得要件は合計所得金額が2千万円以下となっています。
2千万円を超えているのに適用してしまったというケースです。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm
住宅ローン控除や住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、「住宅ローンを組んだから受けられる」「親から住宅を購入するためにもらったお金だから非課税になる」わけではなく、それぞれその適用を受けるための要件があります。
住宅の購入前、贈与を受ける前に必ず適用要件を満たしているか確認してみてくださいね。